どうなってるの?世界の賃貸物件事情
事業用不動産における、日本とご当地の違いについて |
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日本の事業用における不動産事情は、近年の情報社会ということも手伝って、あらゆる情報を得られることができますが、海外の不動産事情は目にする機会が少ないのではないでしょうか。 そこで、日本と海外の事業用における不動産事情はどう違うのか、アメリカ、イタリア、中国の3カ国に渡り、取材を致しました。 |
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1.賃貸契約に必要な費用の種類は? |
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成約時に2ヶ月分の家賃を支払う必要があります。1ヶ月分は次の1ヶ月の家賃になります。他の1ヶ月分はDepositと呼ばれ、退去時に掃除やダメージの修繕等に要した費用を差し引いて残額を返してもらえます。貸主によっては定期預金に入れて利子をつけてくれるところもあります。Real Estate Agentと言われる不動産屋会社に仲介を頼んだ場合、成約時に借主に費用を請求されることはほとんどなく、貸主が不動産屋さんに成約時に手数料を払うのが一般的です。 |
 敷金(Cauzione)は2ヶ月分と法律で決められていて、この敷金は契約が終了(退去)する時に払い戻されます。通常の契約では破損部分があれば退去時に借主が修理する旨が明記されています。
不動産会社(Agenzia Immobiliare)を介して契約した場合はその不動産会社に1ヶ月分の手数料を支払うことも法律で定められています。 |
不動産会社に払う仲介料(慣例では1月分の賃料)と不動産を破損した場合などに払う保証金(慣例では一月分の賃料)があります。 |
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| 2.契約上の特徴/契約や制度において日本と違う点は? |
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日本と違って色々な契約形態があり得ますので、よく説明を受けること、不明点は質問して明確にしておくことです。タバコを吸える場所を規制している場合もあります。銃刀の持ち込み等を規定している(持ち込まないということを誓約させる)場合もありますが、日本人の場合にはこれは心配ないでしょう。契約前にCredit Record(信用格付け会社が発行する信用度の記録)を要求されることがあります。日本人が借りる場合、個人の場合は日本での納税証明書、会社の場合は一番新しい収益計算書を英語の翻訳を付けて出せば良いでしょう。Credit Recordをとるには200-300ドル必要なことが多いです。最近は無料の信用格付け会社の書類が出回っていますが、通用する場合としない場合があります。 |
 自由業(弁護士、会計士、建築家、デザイナーなど)の場合は、住居用のアパートでも仕事をすることが可能です。しかし販売業や飲食業などは、「商業用オフィス」を契約する必要があります。その場合は商工会議所(Camera di commercio)の登録証を提示する必要があります。
商業用オフィス契約の場合は、一律「6年契約」で、6年おきに6年間の契約更新がなされます。もし契約期間の途中で貸主がそのお店に退去を願う場合は、36ヶ月分の賃料を支払う必要があり(buonuscita 補償金)、その後その場所は同じ業種のお店を開くことができなくなります。例えば、持ち家の1階をカフェとして貸していたが、息子が店を開きたいと言い出したので退去を願う場合は、36ヶ月分の賃料を払い、さらにその息子は同じ場所に新たに飲食店は開けないことになります。 |
北京は不動産が供給過剰なので、空き室が多く、不動産仲介業者へ支払う仲介料については、借主ではなく、貸主が支払うことが大方です。物件によっては、不動産仲介業者へ支払う仲介料を、借主と貸主が分けて負担することもありますが、これは比較的少ないケースです。 |
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| 4.その他オフィスを借りるために、日本と違う風習や契約などについて教えてください。 |
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取材協力:株式会社ライトアップ〔WriteUp!〕
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